覚えておきたい法律
出会い系サイトでトラブルに巻き込まれないよう、また運悪く巻き込まれてしまったときに、役に立つ法律の知識。これを知っているのと知らないのとでは大違いなのである。
電子消費者契約法
正式名称を「電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律」と言う。これは主にインターネットを通じて商品やサービスを購入する際の、誤った操作などから消費者を救済するために定められた法律だ。
ポイントは2つ。
1)電子商取引などにおける消費者の操作ミスの救済
申し込みに際してその内容を確認させる仕組みをサイト側が講じておかないと、利用者は操作ミスとして申し込みを無効にすることができる。
例えば必要事項を入力した後、一端入力内容をまとめた確認画面を金額とともに表示し、購入の意志を確認しなくてはならない等。
2)電子商取引などにおける契約の成立時期の転換
通常の契約では事業者に申し込みが届いた時点で契約成立となる。しかし電子商取引、つまりインターネット上での売買契約においては、事業者が申し込みを受諾した旨の知らせが消費者の方に届いた時点で契約成立となる。
つまり出会い系サイトで有料の申し込みやポイントの購入などの操作を行った場合、その申し込みをサイトが申し込みや購入を受け付けたという知らせが、利用者の元に届いて初めて契約が成立するわけだ。もっと簡単に言えば「ポイントのご購入ありがとうございます。お客さまがご購入になったポイントは○○円で……」といった確認のメールが届かないといけないのである。
チェックポイント
・登録/購入ボタンと同じ画面に料金が明記されているか。
・登録/購入ボタンを押した後、その内容を明記した最終確認画面が表示されたか。
・登録/購入内容がメール等で送られてきたか。
以上を満たしていないものは、例え規約に明記されていても契約は無効となる。「無料だと思っていたのにいつの間にか料金が発生していた」「使っているうちにポイントがマイナスになって請求された」「入会金が必要であることを知らずにクリックしたら後から請求書が来た」「規約には有料と書いてあった。読まなかった自分が悪い?」等は、すべて電子消費者契約法に違反すると言える。もちろん支払う義務は無いので請求が来ても無視してOKである。
気づかないうちに発生していた料金は、
電子消費者契約法に違反するので支払う義務はない!
消費者契約法
全文を読む
当サイト内[> 回収業者とは]にて詳しく紹介しているが、利用料を支払わなかったり延滞したりした際の延滞料や損害金などは年利14.6%までしか請求できないと消費者契約法で明確に定められている。これを上回る請求は法的に無効なので支払う必要はない。請求されたら消費者契約法を盾に断固拒否しよう。
年利14.6%を超える延滞金や手数料などは、
消費者契約法に違反するので支払う義務はない!
第九条 次の各号に掲げる消費者契約の条項は、当該各号に定める部分について、無効とする。
(略)
二 当該消費者契約に基づき支払うべき金銭の全部又は一部を消費者が支払期日(支払回数が二以上である場合には、それぞれの支払期日。以下この号において同じ。)までに支払わない場合における損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、これらを合算した額が、支払期日の翌日からその支払をする日までの期間について、その日数に応じ、当該支払期日に支払うべき額から当該支払期日に支払うべき額のうち既に支払われた額を控除した額に年十四・六パーセントの割合を乗じて計算した額を超えるもの 当該超える部分
出会い系サイト規制法
[> 全文を読む]
平成15年9月13日に施行された新しい法律で、正式名称を「インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律」と言う。出会い系サイトにおける児童売春(いわゆる援助交際)の防止を目的に施行された。
舞台を出会い系サイトの限って言えば、一足先に施行され話題になった「淫行条例」よりもはるかに適用範囲が広く強力な法律だ。淫行条例はその名の通り条例(地方自治体が制定した法規で、その地方でしか有効ではない)だが、出会い系サイトは法律である。
さて、具体的に何をするとどう罰せられるか。罰則の対象は三者だ。(1)児童(18際未満)を誘う書き込みをした者、(2)出会い系サイトを利用した児童、(3)管理を怠った出会い系サイト運営業者。それぞれに責任と、違反した際の罰則がある。皆様に関係があるのは(1)。注意したいのは18歳未満を誘うような書き込みをするだけで違反となる点。実際に児童と会ったり性交したりしなくても、誘う書き込みをしただけで逮捕もあり得るのだ。
罰則
100万円以下の罰金
違反する書き込みの例
・お茶してくれる中学生募集。お小遣いあげるよ。
・オジサンとデートしてくれる女子校生いたらメールちょうだいね。
・中学生限定¥3で。
・制服で会える子、援助したげるよ。
18歳未満を誘う書き込みをすると、
出会い系サイト規制法違反で逮捕される可能性が!
警視庁少年育成課は03年9月22日までに、出会い系サイト規制法違反の疑いで東京都荒川区東日暮里の歯科医(32)を、出会い系サイトの掲示板に、女子中学生を対象にわいせつな行為を求める書き込みをしたとして逮捕した。
同容疑者は同月13日午後3時半ごろ、自分のノートパソコンから「ケンタ」を名乗って出会い系サイトにアクセスし、掲示板に「お米ピンチ。中学生、気軽にサポするよ。軽いお触りからユキチ3枚以上出すよ。1人でも2人でもOK。気軽にメールちょうだいね」などと書き込んだ疑い。
ちなみに「お米」は現金、「ユキチ」は1万円札の意味。